一般社団法人 鳥獣管理技術協会 定款


第1章 総則

 (名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人鳥獣管理技術協会と称する。

 (主たる事務所等) 

第2条 当法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。 

2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 

 

第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 当法人は、鳥獣管理に関する技術の向上と担い手の連携に関する活動を行い、もって人と野生鳥獣の軋轢を軽減するとともに、持続的な関係の構築に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)鳥獣管理士の養成と継続的な専門能力開発(CPD)教育の実施 

 (2)鳥獣管理士の資格認定試験の実施及び資格認定 

 (3)鳥獣管理技術の研究開発 

 (4)鳥獣管理技術の現場での普及及び講演会、シンポジュウムの開催 

 (5)鳥獣管理技術の情報発信及び個人や団体との交流促進 

 (6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

 (機関)

第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。 

 

第3章 会員

  (種別) 

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。 

(1)正会員 

 当法人の目的に賛同して入会した個人 

(2)賛助会員 

 当法人の業務を賛助するために入会した個人、法人又は団体 

(3)名誉会員 

 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会の決議をもって推薦された者

(会員の資格の取得) 

 第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費) 

第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 

 (任意退会) 

 第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

 (除名) 

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 

(1)この定款その他の規則に違反したとき。 

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 (会員資格の喪失) 

第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 

(2)総正会員が同意したとき。 

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 (会員資格喪失に伴う権利及び義務) 

第12条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 

 

第4章 社員総会

 (構成) 

 第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 (権限) 

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。 

 (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額 

 (2)会員の除名 

 (3)理事及び監事の選任又は解任 

 (4)理事及び監事の報酬等の額 

 (5)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認 

 (6)定款の変更 

 (7)解散及び残余財産の帰属の決定 

 (8)理事会において社員総会に付議した事項 

 (9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 (開催) 

 第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 (招集) 

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。 

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

 (議長) 

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 

2 会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。 

 (議決権) 

第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 

 (決議)

第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

 (1)会員の除名 

 (2)監事の解任 

 (3)定款の変更 

 (4)解散 

 (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 (議事録) 

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

第5章 役員

 (役員の設置) 

第21条 当法人に次の役員を置く。 

 (1)理事 3名以上20名以内 

 (2)監事 3名以内 

2 理事のうち、1名を代表理事とする。代表理事をもって会長とする。 

3 代表理事以外の理事のうち、8名以内を一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務を執行する理事とし、そのうち、3名以内を副会長、2名以内を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。

 (役員の選任) 

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 

 (理事の職務及び権限) 

 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 

2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。 

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、会長の職務を代行する。 

5 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。 

6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 (監事の職務及び権限) 

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を監査することができる。 

 (役員の任期) 

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 (役員の解任) 

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 (役員の報酬等) 

第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

 (名誉会長及び顧問) 

第28条 当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。 

2 名誉会長及び顧問は、会長及び理事経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。 

3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

 (名誉会長及び顧問の職務) 

第29条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。 

 

第6章 理事会

 (構成) 

第30条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 (権限) 

第31条 理事会は、次の職務を行う。 

 (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 

 (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項 

 (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定 

 (4)理事の職務の執行の監督 

 (5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

 (招集) 

第32条 理事会は会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 (議長) 

第33条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。 

 (決議) 

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 (決議の省略) 

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 

 (議事録) 

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 出席した代表理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

第7章 会計

 (事業年度) 

 第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

 (事業計画及び収支予算)

第38条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 

  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 (事業報告及び決算) 

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 

 (1)事業報告 

 (2)事業報告の附属明細書 

 (3)貸借対照表 

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) 

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、その写しを従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

第8章 基金

 (基金) 

第40条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

2 当法人の基金の募集及び割当、払込み等の手続きに関しては、理事会の決議を要する。 

3 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。 

4 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及びその方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。 

 

第9章 定款の変更、解散及び清算

 (定款の変更)

第41条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。 

 (解散)

第42条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散する。 

 (剰余金の処分制限) 

第43条 当法人は、剰余金の分配をすることはできない。 

 (残余財産の帰属) 

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第10章 公告の方法

 (公告の方法) 

 第45条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

第11章 支部・委員会・事務局

 (支部)

第46条 当法人の事業を円滑に運営するため、理事会の決議により支部を置くことができる。

2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

 (委員会)

第47条 当法人の事業を円滑に遂行するため、理事会の決議により委員会を設けることができる。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

 (事務局) 

第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。 

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。 

 

第12章 附則

 (委任) 

第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。

 (特別の利益の禁止) 

第50条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。 

 (最初の事業年度) 

第51条 当法人の最初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、当法人の設立の日から平成26年3月31日までとする。 

 (設立時の理事、代表理事及び監事) 

第52条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。 

 設立時代表理事 杉田昭栄 

 設立時理事 小金澤正昭 

 設立時理事 赤坂猛 

 設立時理事 辻岡幹夫 

 設立時理事 三浦慎吾 

 設立時理事 高橋俊守 

 設立時監事 山本建 

 (設立時社員の氏名又は名称及び住所) 

 第53条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。   

 省 略 

 (定款に定めがない事項) 

 第54条 本定款に定めがない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

令和3年6月19日 一部変更